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賃貸物件の更新料は必ず支払わなければいけないの?値下げ交渉は可能?

公開日:2022/08/01  最終更新日:2022/07/08


賃貸物件に住んでいると、数年に一度、賃貸借契約の更新を行わなければなりません。契約更新には更新料の支払いを伴うケースがほとんどですが、支払い金額は大家さんによって大きく異なります。今回は、賃貸物件の更新料について、更新前に確認すべきポイントや値下げ交渉の可否、支払いが不要な物件などを詳しく解説します。

賃貸の更新料は2年ごとに支払うのが一般的

賃貸契約を締結すると、2年ごとに契約の更新が必要です。契約更新時に支払うべき手数料として、更新料が挙げられます。更新料の金額は、家賃1ヶ月分ほどであるのが一般的となります。契約期間は借地借家法にて1年以上と定められており、多くの場合は2年ごとの更新を採用しています。

また、更新料の支払いそのものは法律等で定められているものではなく、古くからの慣習に従った取り決めです。そのため、大家さんによっては更新料を不要としているケースがあったり、また、更新料として相場以上の支払い金額を請求されるケースがあったりと、地域や物件、大家さんの考え方によって内容も大きく異なります。

賃貸物件の契約更新をする際に確認しておきたいポイント

賃貸物件の契約更新日が近づくと、大家さんや不動産会社からその旨を通知する書類が郵送されてきます。契約更新日のお知らせを受けたら、支払い方法や期日、退去の場合の報告期限をチェックするのが重要です。

◾️支払い方法と支払い期日

賃貸契約の契約更新にあたって、一度賃貸借契約書を確認してみましょう。賃貸借契約書には、更新料の支払いが必要となる物件である場合にはその旨と、支払い方法などが記載されています。基本的には振り込みや手渡し、家賃引き落とし口座からの引き落としなどによって支払いを行います。

また、先述のとおり、更新料の支払いそのものは、法律などで定められているものではありません。しかし、賃貸借契約書に支払いが必要な旨が記載されている場合には、借主に支払いの義務が発生します。また、支払い期日のお知らせは、契約更新日を迎える前に郵送される書類に同封されているため、遅れないようしっかりとチェックしておいてください。

◾️そもそも契約更新をするか否か

契約更新を迎えるにあたって考えるべきこととして、そもそも契約を更新するかどうかという問題が挙げられます。契約更新を行わずに別の物件に引っ越す場合には、できるだけ早く大家さん、または不動産会社にその旨を伝えましょう。退去については報告の期限が定められていることも少なくないため、報告が遅れてしまうと、更新料や違約金などの余分な出費がかさんでしまう可能性もあります。

多くの場合は、契約更新日の1ヶ月前までに退去を伝えればよいとされていますが、遅れてしまわないよう期限を確認しておくのが無難です。

更新料の値下げ交渉はできるのか?

更新料は大きな出費となるため、できればもう少し安くしてほしい!と考える人は多いでしょう。しかし、契約書に更新料について明記されている場合には、基本的に値下げ交渉には応じてもらえないと考えておきましょう。

例外として、新しい入居者を探しにくい地域の場合や、大家さんが不動産会社を介さずに直接契約を締結している場合などであれば、交渉可能なケースもあります。しかし、更新料が値下げされるケースはかなり稀であるため、そのままの金額で支払いに応じるのが無難です。また、実際に更新料の金額を巡って行われた裁判の判例では、契約が1年更新の場合で更新料が家賃の3ヶ月分までであれば、適切な価格として認められています。

更新料なしの賃貸物件もある

更新料の支払い有無は、大家さんの裁量に委ねられています。更新料なしの物件を探したいのであれば、まずは不動産会社に問い合わせてみるのがよいでしょう。また、空室が多く入居者が集まりにくいエリアであれば、更新料なしの物件を探しやすく、UR都市機構や住宅金融支援機構が提供する物件は更新料の支払いは不要です。更新料の支払いを避けたい場合には、入居前に必ず確認しておきましょう。

 

今回は、賃貸借契約における契約更新と更新料の支払いについて詳しく解説しました。賃貸物件の更新料は法律に定められるものではありませんが、実際に多くの物件で支払いが取り決められています。大まかな相場としては、2年更新で家賃1ヶ月分程度とされていますが、金額は物件によって異なります。ある程度まとまった金額が必要となる痛い出費ですが、基本的には支払いの拒否や値下げ交渉はできないと考えておきましょう。地域によっては更新料なしの場合もあるため、支払いを避けたい場合には、入居前に必ず確認してから契約を締結してくださいね。

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